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土地の購入や注文住宅の増設といったことは人生の中でも限られた機会しかありませんので、初めてのことにばかり遭遇します。その中で戸惑ってしまうことが多いのが、高額な買い物になるからこそ必要になるさまざまな税金です。こうした税金は、購入費用などとは別に必要となります。ですので、予算をきちんと計算しておくためにも、予め知っておかなくてはいけないポイントです。そこで、税金ごとにどうして必要なのか、どのような性質の税金なのかを詳しく解説していきます。
土地購入や注文住宅の増設にはさまざまな税金が必要となります。そこで、必要となる税金を一つずつ確かめていきましょう。
ものを購入する際に必要となる消費税。注文住宅の増設の際にも必要となります。ただし、全ての場合に必要となるのではなく、課税事業者が行った国内の取引にのみ課税されます。そのため、個人間での売買が行われた場合には消費税の対象外となります。
また、建物の購入代金や建築費などは消費税の課税対象となりますが、土地の購入代金や住宅ローンの返済利息・保証料には対象外となっています。つまり、注文住宅を増設する場合、消費税が課されるものと課されないものの両方が同時に現れるため、混乱しないようにしましょう。
加えて、仲介手数料や登記を行う司法書士への報酬などにも消費税が課されます。思わぬところで高額な消費税が課されることもありますので注意しておきましょう。
土地の購入や注文住宅の増設などにのみ課税される税金が不動産所得税です。消費税などと違って、不動産取得税は購入時に納付するのではなく、取得後6ヶ月~1年半程度の間に届く納付通知書を使用して納付します。
課税対象となるのは、土地や住宅の売買・新築・増改築・贈与・交換などです。何らかの理由によって不動産を手に入れた際には、必ずこの不動産所得税が課税されます。不動産所得税の税額は「固定資産税の評価額×4%」となります。
参照元:東京都主税局 (https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/fudosan.html)
土地や住宅を入手すると、どこの土地や建物が誰のものなのかを登録しなければいけません。こうした手続きを所有権保存登記や移転登記と呼び、こうした登記を行う際に必要な税金が登録免許税となります。
登録免許税の税額は「課税標準×税率」によって計算されます。ただし、手続きや課税される方法などよって細かく税率などが定められていますので、少しわかりにくいかもしれません。そのため、自分で計算する際には大まかな金額がわかる程度で問題ないでしょう。
今までの税金とは少し性質が変わり、不動産の売買契約書や建物の建築請負契約など書類に対して課税されるのが印紙税です。これは、印紙税法により定められた文書に対して課税され、主に契約書などに記載されている金額に応じて税額が決められています。
一般的には、該当する税額の収入印紙を契約書に貼り付けます。そのため、収入印紙代として支払うこともありますので、きちんと税金を支払っているのだと覚えておきましょう。
また、複数同じ契約書を作成する場合には、1通ごとに収入印紙を貼らなくてはいけません。ですので、全てをこちらで負担するのか、それとも半分ずつ負担するのかなど、収入印紙の取り扱いについても確認しておきましょう。